多治見市議会 2022-06-17 06月17日-04号
そのような中、政府はデジタル庁設置にてデジタル社会の司令塔となって将来に向けてDX推進の号令をかけています。 しかし、各自治体に差異はありますが、多くはまだ日の出前の状況であると感じています。そして本市も同じくです。そこで、本市としてまず何に取り組む必要があるのか、DX推進について、私なりに考えた内容について提案を踏まえてお伺いします。 2、DX推進について。
そのような中、政府はデジタル庁設置にてデジタル社会の司令塔となって将来に向けてDX推進の号令をかけています。 しかし、各自治体に差異はありますが、多くはまだ日の出前の状況であると感じています。そして本市も同じくです。そこで、本市としてまず何に取り組む必要があるのか、DX推進について、私なりに考えた内容について提案を踏まえてお伺いします。 2、DX推進について。
議第49号 羽島市個人情報保護条例の一部を改正する条例については、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、議第50号 羽島市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例については、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴う条例改正案です。
昨年発足した菅政権は、デジタル庁設置を目玉政策に据え、デジタル一括法案を成立させましたが、このデジタル一括法は個人情報保護を重視しない欠陥法です。その下で、関市議会に提案された本条例案にも、情報システムの安全性及び信頼性を確保するための必要な措置を講ずるものとするという文言があるだけで、個人情報という言葉は出てまいりません。個人情報保護には一切言及しておりません。
こちらは、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)と、デジタル庁設置法の施行に伴って規定を整備するものです。 前者の整備法に伴うものとしましては、マイナンバー法の改正による引用条項の条項ずれの整備、また行政機関の個人情報保護法と独立行政法人等の個人情報保護法が廃止され、個人情報の保護に関する法律に統合されることに伴い、その引用条文を変更するものです。
議第49号 羽島市個人情報保護条例の一部を改正する条例については、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、条例の一部を改正をするものでございます。 次に、17ページをお願いをいたします。
2点目は、デジタル庁設置法の施行に伴うもので、特定個人情報の提供に係る記録を訂正した場合の通知先を、総務大臣からデジタル庁の長官である内閣総理大臣に改めようとするものです。 この条例の施行日は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第2条の規定の施行の日といたしますが、マインナンバー法に関する部分は令和3年9月1日としております。
国におきましては、デジタル・ガバメント実行計画の閣議決定でありますとか、総務省の自治体デジタル・トランスフォーメーション推進計画の公表を受けまして、現在開会中の通常国会にデジタル庁設置法案や地方公共団体情報システム標準化法案など、デジタル関連6法案を提出をいたしまして、国として強力にデジタル化を推進していこうとしておるところでございます。
いずれの回も有意義でしたが、例えば、デジタルトランスフォーメーションの回につきましては、国においてもデジタル庁設置の動きがあるように、本市も変化の節目にあると感じたところであります。 私も引き続き可能な限り参加して有識者の皆様と直接意見交換をしたいと思いますし、いただいた御意見は、ポストコロナの市政運営を考える際の参考としたいと考えております。